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マリンバイオテクノロジー研究会発足の経緯

1987年4月

(名 称)

第1条 この研究会は、マリンバイオテクノロジー研究会(以下、「研究会」と略す)

(目 的)

第2条 バイオテクノロジー利用による海洋生物の有効利用とこれを支援するシステムの開発に関する検討を行い、研究開発・新たな産業化、国際協力の推進に資することを目的とする。

(研究会の活動)

第3条 研究会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. マリンバイオテクノロジー及び支援システムに関する国内外の情報の収集・分析・蓄積
  2. マリンバイオテクノロジー及び支援システムに関する政府及び民間の研究・開発動向についての情報
  3. マリンバイオテクノロジー及び支援システムに関する特定テーマの国内外の調査研究
  4. その他研究会の目的の達成に必要な活動

(業務内容)

研究会は前条の活動に基づき次の業務を行う。但し、具体的内容及びその実施方法 については、別途定める年度実施計画書によるものとする。
国内外の各種専門誌・誌に基づく情報の蓄積(データベースの整備) 研究会活動に関連する刊行物の発行

  • 定期刊行物
  • 不定期刊行物(調査報告書)
(3)マリンバイオテクノロジーに関連する情報交換
     ・定期的研究会
     ・不定期シンポジウム等 
 (4)調査研究の実施
     ・特定テーマに関する調査研究
     ・マリンバイオテクノロジーに関する海外視察調査団の派遣
 (5)その他

(会 員)

第5条 研究会は、研究会の趣旨に賛成し、別に定める会費を拠出する会員から構成される。

会  長  1 名
副 会 長  若干名
運営委員 
幹  事 
顧  問
監 査 役  1名

(役員の選任、職務)

第7条 会長は研究会の総会において選出されるものとする。会長は研究会を代表し、会の運営にあたる。
  2.副会長は、会長が委嘱する。
    副会長は、会長を補佐する。
  3.運営委員は、研究会の意図する分野における学識経験者で会長が選任する。
    運営委員は、運営委員会を構成し、研究会の大綱を検討する。
  4.幹事は、会長が委嘱する。
    幹事は、幹事会を構成し、研究会の運営を分掌する。
  5.顧問は、会長が委嘱する。
    顧問は、研究会の活動について助言する。
  6.監査役は、総会において選出されるものとする。但し、監査役は他の役員を兼ねることはできない。監査役は研究会の資産を監査し、所要の事項を研究会に報告する。

(専門委員会)
第8条 幹事会は必要に応じて、専門委員から構成される専門委員会を招集し、研究業務の運営を補佐する。専門委員は会長が選任する。

(事務局)
第9条 研究会は、その業務を行うために事務局を設置する。
  2.事務局には事務局長を置き必要に応じて専任スタッフを置くことができる。

(業務の委託)
第10条 研究会は、その活動に関する業務を民間調査機関及びその他の学術機関等に委託できるものとする。

(経費の支弁)
第11条 研究会の経費は、会員が拠出する会費、寄付金及び研究会活動に付随するその他の収入によって支弁するものとする。

(秘密の保持等)
第12条 研究会の会員、役員及び事務局は、研究会で得た情報を研究会の承諾なしには会員外に漏らしてはいけない。但し、既に公知の情報及びその後公知となった情報 はこの限りではない。

(研究会の改廃)
第13条 研究会を改廃する場合は、総会において承認を得るものとする。

(会則の変更)
第14条 本会則を変更する場合は、総会において承認を得るものとする。

以 上

(付 則)
この会則は、研究会の設立の日から施行するものとし、設立当初の会長、監査役は設立総会において選出する。

昭和63年4月27日