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マリンバイオテクノロジー学会会則

(名称)
本会はマリンバイオテクノロジー学会(The Japanese Society for Marine Biotechnology)と称する。

(目的)
第2条 本会はマリンバイオテクノロジーの進歩発展ならびにその応用・普及に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

1)マリンバイオテクノロジーに関する年次大会および講演会等の開催
2)国内外の関係学術団体との交流および協力。
3)学会誌ならびに学術上の刊行物等の発行。
4)その他前条の目的を達成するのに必要な事業。

(会員の種別等)
第4条 本会の会員は次の通りとする

1)正会員は本会の目的に賛同して入金した個人会員とする。
2)学生会員は本会の目的に賛同して入会した学生とする。
3)外国会員は本会の目的に賛同して入会した海外に在住する個人とする。
4)賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する個人、法人または団体とする。
5)名誉会員は本会に特に功労のあった正会員で、評議員会が推薦し、総会において承認された者とする。
2.会員は大会に出席し、研究発表、議事への参加、会報への投稿をすることができる。
3.会員は学会誌ならびにニュースなどの刊行物の配布ならびにその他刊行物の頒布を受けることができる。

(会費)
第5条 本会の会費は別に定める。
2.会費は前納しなければならない。
3.納付した会費は、いかなる理由があっても返付しない。

(入会)
会員として入会を希望するものは入会申込書に所定事項を記入し、会費を添えて事務局に申し込み、会長の承認を得なければならない。
但し、名誉会員に推薦されたものは、入会の手続きを必要とせず、本人の了承をもって会員となるものとする。

(退会)
会員が退会する場合は、その旨本会に通知しなければならない。退会に際して、会費の滞納のある時は、その全額を納付しなければならない。なお、正会員、学生会員、団体会員にして、会費滞納2年以上におよぶ時は退会とみなし処置することができる。

(除名)
第8条 会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為をした時は、理事会の議決を経て、会長が除名を決定することができる。

(役員)
第9条 本会に役員として会長、副会長、理事および会計監査をおく。

(役員の選出)
第10条 役員は正会員の中より選出する。選出についての規定は別に定める。

(役員の職務)
第11条 会長は本会を代表し、会務の全体を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。理事は庶務、会計、編集事務などの会務を行う。会計監査は本学会会計の監査にあたる。

(評議員会)
第12条 評議員会は会長、評議員と各理事をもって構成する。会長は年1回以上評議員会を招集し、議長となり、会の重要事項を審議し総会に提案する。但し、緊急を要する事項に関しては評議員会で決定し、総会に事後報告することができる。また、会長が必要と認めたとき、または評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を添えて評議員会の開催を請求されたときは、臨時評議員会を開催しなければならない。

(評議員会の議決)
第13条 評議員会は、評議員現在数の2分の1以上の者が出席しなければこれを開き議決することができない。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。
2.評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決し、賛否同数の時は、議長が決する

(役員および評議員の任期)
第14条 役員および評議員の任期は4月1日に始まり翌々年の3月31日に終わる2年とする。
但し、新年度の役員および評議員の決定が延引した場合、役員および評議員は引き続き会務を行うものとする。
2.補欠または増員により選任された理事および評議員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

(総会)
第15条 総会は会長の招集によって原則として年一回開催し、決算、予算、事業報告、事業計画その他の会務を審議し、議決する。総会の開催は適当な方法で、予め会員に通知する。

(総会の成立等)
第16条 総会は、正会員および学生会員の10分の1以上の者が出席しなければ、これを開き議決することができない。但し、当該議事につき委任状で意志を表示した者は出席者とみなす。
2.総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、同数の時は、議長が決する。

(議事録)
第17条 総会ならびに評議員会の議事録を作成する。

(事業年度および会計年度)
第18条 本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(年次大会)
第19条 年次大会は毎年1回以上開き、研究発表、シンポジウム、講演会などを行う。大会委員会がその準備と運営にあたる。大会員長は評議員会の推薦により会長が委嘱する。

(学会報)
第20条 本会は機関誌としてJournal of Marine Biotechnologyを発行する。会報は年2回以上発行する。

(会則の変更)
第21条 本会則を変更するときは、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。

細則1 役員の選出

第1条 役員および評議員は理事会の推薦に基づき評議員会において選出され、総会において承認するものとする。任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第2条 評議員の定数は原則として会員25名に1名の割合とする。この他、正会員中より、若干の会長委嘱の評議員を置くことができる。

細則2 会費

第1条 本会の会費は次の通りとする。
1)正 会 員   年額8,000円 
2)学生会員  年額4,000円
3)外国会員  年額7,000円
4)賛助会員の会費は別に定める
5)名誉会員は年会費の納入を必要としない

細則3 事務局

第1条 本会の事務局は会長が適当と認めるところにおく。事務局は学会の事務を行う。
第2条 本会の事務局につぎの書類などを備えなければならない。
1)会則
2)役員名簿
3)収入支出に関する通帳および証拠書類
4)評議員会および総会の議事に関する書類
5)庶務日記
6)その他必要な書類および帳簿

細則4 マリンバイオテクノロジー研究会会員

第1条 マリンバイオテクノロジー研究会会員資格については、研究会会則に基づくものとする。
マリンバイオテクノロジー研究会の会員は本学会の賛助会員となる。